個人事業主の青色申告・白色申告のときの違い

青色申告と白色申告では持続化給付金の計算方法が異なってきます。

青色申告のときは青色申告決算書により、月別の売り上げを確認することができるので、単純に前年同月比で50%を下回っているかどうか判断できますが、白色申告の場合は月別の売り上げがわかりません。


そのため白色申告のときは、2020年の対象月の売り上げが2019年の年間売り上げの平均値の50%以下かどうかで判定します。

給付額の算定式そのものは同じですが、給付対象になるかどうかの判定に用いるのが平均値で見るのか、前年同月比で見るのかの差で、給付対象になったりならなかったりするので注意が必要です





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