法人成り特例
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、『法人設立届出書』又は『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。
※2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。ただし、【創業特例】』の適用が可能です。
法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限は100万円になります。
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
※給付額の上限額については、法人の設立年月日が2020年4月1日までである場合には200万円を上限とし、2020年4月2日以降の場合には100万円を上限とする。
持続化給付金、補助金、助成金を代行
※2019年1月から12月の間に法人化した法人は、この特例は適用できません。ただし、【創業特例】』の適用が可能です。
法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限は100万円になります。
給付額の算定式
S = A - B × 12S:給付額(上限200万円)
A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
※給付額の上限額については、法人の設立年月日が2020年4月1日までである場合には200万円を上限とし、2020年4月2日以降の場合には100万円を上限とする。
必要書類
- 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 法人設立届出書
- 個人事業の開業・廃業届出書
- 個人事業の開業・廃業届出書
- 履歴事項全部証明書
持続化給付金、補助金、助成金を代行
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